法人概要

会長あいさつ

「東京都歯科技工士会」は、昭和30年11月に設立され、昭和41年10月に東京都知事の認可がおり「社団法人東京都歯科技工士会」となりました。
更に平成25年4月から「一般社団法人東京都歯科技工士会」に移行しました。
東京都から委託された学術研修事業を基軸にさまざまな事業を展開しています。
最近の歯科器材の進歩はすばらしく、CAD/CAMなどに代表されるようなコンピュータ支援の技術の進歩は目覚ましいものがあります。
これらの技術にすばやく対応し、都民の皆様に「安心・安全」な歯科補綴物を提供させて頂くためにも、学術研修事業は欠かすことは出来ません。
また、歯科医師会の協力を得て、特養ホームの方々の入れ歯に名前を入れる活動なども行っています。
平均寿命と健康寿命の差が10年あるといわれる中で、歯科医療の重要性が認められてきています。
この差を埋めるために私共の製作した入れ歯などの歯科補綴物が大きく貢献出来ると確信しています。
これらは医療人の一員として職務を遂行し常に自己研鑚に励み、都民の皆様の健康増進に寄与し相互信頼の中で職域を理解されるように努めるという、歯科技工士の理念に沿ったことです。
私共の目的は「患者さんの笑顔と健康」です。
これからも「一般社団法人東京都歯科技工士会」をよろしくお願いいたします。

平成30年1月1日

一般社団法人
東京都歯科技工士会 会長
石川 功和

会の概要

歯科技工士の職能団体には、日本全国を統括する、公益社団法人日本歯科技工士会が東京の市ヶ谷にあります。

私たちは東京都から法人格を認可された「一般社団法人東京都歯科技工士会」と称して、都内で唯一の歯科技工士の団体です。
目的は歯科技工士の徳性を高揚し、技術の向上を通して歯科医業に寄与すること、すなわち、都民の歯科保健衛生向上のために、歯科医療補綴物(入れ歯、差し歯など)を製作し、都民が健康で快適な生活がおくられるよう製作技工を通して貢献することです。
また、職業を通して社会福祉活動に参加し、社会への貢献と奉仕活動もおこなっております。

定款

一般社団法人東京都歯科技工士会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人東京都歯科技工士会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、歯科技工士の徳性を高揚し、歯科技工技術の研鑽と知識の向上に努めて、東京都民の歯科医療並びに口腔保健と福祉の増進を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 歯科技工士の教育研修並びに徳性の向上に関する事業
(2) 社会福祉の増進に関する事業
(3) 歯科技工士に関する技術と知識の市民への公開及び広報に関する事業
(4) 歯科技工を業とする施設等における、安全で質の高い構造設備等整備の推進及び品質管理等の向上に関する事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業の推進に資するため、次の事業を行う。

(1) この法人の会員相互の扶助に関する共益事業
(2) 他団体及び市民との友好交流の発展促進に関する事業
(3) 経営及び労務管理セミナー等の開催に関する事業
(4) 名簿及び会誌発行等に関する共益事業

3 前2項の事業は、東京都において行うものとする。

第3章  会員

(会員の構成)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員 東京に居住又は就業する者で、歯科技工士法(昭和30年法律168号)に規定する歯科技工士の免許を有し、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人又は法人
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者等で、社員総会において承認されたもの

2 この法人の社員は、概ね正会員30人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。平成18年法律第48号)の社員とする。

3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第3項の代議員選挙は、2年に1度3月から5月までに実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。

7 代議員は、この法人を退会するとき、その他やむを得ない事情があるとき、又はこの法人の理事に立候補するとき、代議員を辞任するものとする。

8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

9 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

10 第8項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に実施される代議員選挙の終了の時までとする。

11 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256 条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

12 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより手続きをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、名誉会員を除く会員は、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により処分したときは、その氏名及び理由の概要を本人へ通知するものとする。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を3ヶ月以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4) 歯科技工士の免許を取り消されたとき。

2 既納の会費及びその他の拠出金品は、会員がその資格を喪失した場合でも、これを返還しない。

3 会員資格を喪失した正会員が代議員の場合、同時に社員の資格も喪失する。

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するには、会長は社員に対し社員総会の日の10日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所等の必要事項を記載した書面により通知を発しなければならない。

(議長)

第15条 社員総会の議長及び副議長は、当該社員総会において出席した社員の中から各1名を選出する。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において議長は決議に加わる権利を有しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理及び書面による議決権の行使)

第18条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第20条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 8名以上12名以内
(2) 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とし、5名以内を常務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。この選定において、理事会は、社員総会による会長候補者の推薦結果を参考にすることができる。

3 理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。

4 監事には、理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に6ヶ月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、社員総会が別に定める規定に基づき、その職務の執行に要する諸費用を弁償することができる。

(取引の制限)

第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人と当該理事との利益が相反する取引

2 前項各号の取引をした理事は、当該取引後遅滞なく、当該取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第28条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(事業年度)

第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置とともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 委員会

(委員会)

第42条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、理事会において選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(事務局)

第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、所定の職員を置く。

3 事務局長等の重要な職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 補則

(委任)

第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は、西澤 隆廣とする。

4 この法人の最初の業務執行理事は、石川 功和 小笠原 明 宇山 慶昌 中込 敏男とする。

5 この定款の施行後最初の代議員は、第5条第2項から第5項に規定する方法であらかじめ行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。

沿革略

歯科技工法制定記念(上野精養軒にて)

初代会長 藤藪 秀夫(1955年11月から1956年4月)昭和30年~31年

国家試験の「受験準備講習会」が東京歯科大、日本歯科大、医科歯科大、日本大学歯学部で行われ、これが最初の活動となった。
当初の都技会員数は405名であった。
昭和30年「歯科技工法」が制定されたことにより、日本歯科技工所連盟から日本歯科技工士会(日技)が設立され、東京都支部創設のため東京都歯科技工協会が発展的に解消し、昭和30年11月6日墨田区本所公会堂に於て結成大会を開催し、「東京都歯科技工士会」(東技)が誕生した。

藤藪 秀夫

第2代会長 1次 長浜 仁三郎(1956年5月から1958年3月)昭和31年~33年

昭和31年9月30日に第1回の国家試験は行われ、受験者数は926名であった。
第2回受験準備講習会は昭和32年6月9日から9月1日までの毎日躍日行われ、184名中、非会員50名が受講した。
歯科技工士及び歯科技工所実態調査が行われた。会員数595名。

長浜 仁三郎

第3代会長 瀬尾 次郎(1958年3月から1961年5月)昭和33年~36年

東技事業活動は活発に始動し学術、経営委員会の規約が成立した。
昭和34年3月31日現在、中央・東部・西部・南部・北部・三多摩・丸ノ内・お茶の水支部の8支部体制で、会員数は408名であった。
歯科技工法制定3周年記念大会が九段歯科医師会館で挙行された。
昭和34年3月東歯技政連が発足した。
8支部から一区一支部編成へ移行し22支部体制となったが、墨田葛飾支部、板橋練馬支部で活動した。
「特例技工士最後の試験」が昭和35年11月に行われた。
歯科技工士養成所新設問題が発生した。昭和35年3月31日の会員数427名であった。

瀬尾 次郎

第4代会長 2次 長浜 仁三郎(1961年5月から1962年4月)昭和36年~37年

国が昭和32年国民皆保険全国普及4ケ年計画に着手し、36年に点数が引き下げられたのを受けて、歯科医師会と共に診療報酬改善の運動に参加した。
「特例技工士の期間」が終了し、退会者が増加し、会員数405名から305名となった。

第5代会長 芦澤 仁一(1962年4月から1963年5月)昭和37年~38年

第8回定期総会で本会の活動方針として会員の生活擁護、技工料金、賃金問題、教育年限延長問題等を挙げた。
第5回日本歯科技工学会が日本歯科大学において開催された。
昭和37年11月19日から12月4日までの8日間にわたって、第1回東京都衛生局歯科技工士講習会が日本歯科大学で開講した。
学制改革運動スタート。
昭和38年2月都衛生士会と合同ダンスパーティーを新宿オデオンで開催。臨調問題発生。

asi

第6代会長 1次 山本 豊三郎(1963年4月から1966年5月)昭和38年~41年

協定料金表、原価計算、勤務者の給与べース等を作成した。
歯科衛生士会との交流が行われ、それと合わせて小冊子を2回発行した。現在の『東京歯技』の前身である。会員数328名。
本会が作成した標準料金表に対して、江東七地区歯科医師会連合会は猛反対の旨の決議文を出した。
それを受けて協議し、昭和39年4月山本会長と峯会長が話合い「お互いのことを考えて意見をまとめてまた話し合う」と決着した。

山本 豊三郎

第7代会長 酒井 清二(1966年5月から1966年10月)昭和41年

昭和41年10月21日社団法人の認可がおり、「社団法人 東京都歯科技工士会」が誕生した。
酒井会長は6ヶ月間務めた。
堀治利副会長が会長代行に指名された。
11月理事会、合同会議で「歯科技工士学校設立反対同盟」を設立した。

酒井 清二

第8代会長 2次 山本 豊三郎(1966年12月から1968年3月)昭和42年~43年

昭和41年12月 第2次山本執行部が発足し、第12回定時総会で都技代議員制度が審議された。
南部、北部、お茶の水支部と学術活動活発。歯科技工業界経営診断を開始した。

第9代会長 1・2次 森谷 誠司(1968年4月から1972年3月)昭和43年~47年

第13回定時総会では定員数に満ず6月に再度開会した。
任意加入のグループ保険を新設した。健康診断がスタートした。
東技事務所が神田・神保町から四谷の中沢ビルに移転した。本会の略称が「東技」から「都技」に統一された。
「歯科技工原価計算要領」が発表された。
昭和45年10月法制定15周年の記念運動会が世田谷区立総合運動場で行われ1,000名近くが参加した。
昭和45年度末で会員数は629名。

森谷 誠司

第10代会長 1・2次 堤 満雄(1972年4月から1975年3月)昭和47年~50年

会館建設準備委員会が設置された。
都技共済制度グループ保険が全員加入制に移行。
「東京歯技」が毎月発行になった。
愛知県歯技工助手反対運動のデモ行進に都技会員も大挙参加した。
研修会で硬質レジンが人気。
昭和48年10月21日現在の事務所を購入した。
5階に研修室を設置し、第1回都技大学として研修を開始した。

堤 満雄

第11代会長 1・2次 長瀬 末男(1975年4月から1978年3月)昭和50年~53年

昭和50年9月の澄んだ青空の下、20周年事業として豊島園で運動会開催、1,200名参加。
新設校の歯止めに大きな役割を果たす請願「技工士学校設立阻止の決議文」が都議会で採択された。
昭和52年12月 東京都から歯科技工技術振興の一環としての補助金が交付された。
昭和52年9月 第1回関東歯科技工学術大会開催。会員数900名。

長瀬 末男

第12代会長 岡村 康雄(1978年4月から1980年3月)昭和53年~55年

昭和54年4月に第1回代議員会を開催した。
機構改革により総務部、事業部、福祉共済部の3部制となった。
歯科技工士養成所申請ラッシュで、全会員が各支部反対運動に立ち上がり、厚生大臣宛に直接陳情した。
印紙税が非課税(個人事業)となった。
現行定款が東京都から認可された。

岡村 康雄

第13代会長 金坂 清(1980年4月から1982年3月)昭和55年~57年

法制定25周年に当り3ヶ年計画で組織拡充運動が行われ、年度当初929名の会員数から1,200名となった。
東京商工会議所中小企業相談所相談診断室に依頼し、歯科技工業界経営診断のための調査を行った。
そして新しい試みとして、「技工料金の手引」を発行し良好な経営体質の模索を開始した。
昭和57年大臣免許となった。

金坂 清

第14代会長 坂尻 均(1982年4月から1984年3月)昭和57年~59年

歯科技工法改正に伴う講習会が、笹川記念館で2,500名を集めて開かれた。
総合諮問委員会が設置され、6ヶ月後に卒後研修、設備基準、講師認定制度等の検討を答申した。
昭和58年大臣免許後の対策に生活問題を重点において、生活対策伝達講習会が全支部で始まった。
広報部が独立した。
第4回関東歯科技工学術大会を埼玉で開催した。
昭和59年3月10日に第1回在京歯科技工士同窓会との懇談会が愛歯技、日大歯技、医科歯科技、新東京技、東京歯科技の5校が出席して話合いの場がはじめて実現した。会員数1,196名。
韓国ソウル特別市技工士会と都技が姉妹提携を結んだ。
勤務歯科技工士実態調査がまとまった。

坂尻 均

第15代会長 熊崎 敏郎(1984年4月から1987年3月)昭和59年~62年

都技会員 2,000名達成総決起大会が開かれた。
都技会費の改正、会費徴収制度の見直し、一般会費から福祉共済費を分離徴収制度導入。
昭和60年5月末までの7ヶ月間で38名の新入会者。
都衛生局から委託事業として歯科技工士講習会が本会に移管された。
昭和60年都技創立30周年記念事業は大運動会(夢の島グランド)ゴルフ大会、それと併せて九段会館で記念式典、展示等が盛大に行われた。年度末会員数2,402名となった。

熊崎 敏郎

第16代会長 1・2次 平嶺 勝支(1987年4月から1993年3月)昭和62年~平成5年

昭和62年4月1日会費一括徴収制度 都技ビックが発足した。
6月郵政省より『東京歯技』に第3種郵便物の認可が下り、昭和63年度に会計特別委員会が発足した。
港支部が独立し、都技25支部体制となる。
4月27日労働保険事務組合事務が都知事より認可され、7月5日九段会館に於て「大臣告示に伴う歯科技工料実務者伝達講習会」を1,151名の参加者で開催した。
天皇崩御で新年会は中止。
総合諮問委員会からの答申が出された。
平成2年度 副会長3人制に移行。
財務特別委員会発足。
千代田支部が独立し、26支部体制となった。
「歯科技工料原価計算要領」を作成し、10月21日会員生活擁護大会開催。
平成3年3月29日 社団法人設立25周年記念大会「歯科技工フェアー東京'92」を新宿副都心の都庁「都民広場」で挙行。
平成3年度 表彰特別委員会発足。
平成4年度から20世紀末まで都衛生局、都歯、都衛と本会が一体となり、「いい歯いきいきキャンペーン」事業がスタートした。
会員数 2,067名。

平嶺 勝支

第17代会長 横山 勇(1993年4月から1996年3月)平成5年~8年

平成5年10月都技事務所内部を全面改装。
日技より多摩地区が技工料普及定着モデル地に指定され、「たま計画」を実施した。
平成6年度バプル崩壊で歯科技工業界は深刻で「守る会都技」を発足。
「東京歯技」は2月号で通算300号となり、充実を図った。会員数 2,039名。
通称「入れ歯の日」10月8・9日関東歯科技工士学術大会を中野サンプラザで開催。
阪神淡路震災義援金250万円が集まった。
都技OB会発足。
平成7年度事務局にコンピュータ導人、充実を図った。
東京都歯科保健対策協議会に正式委員として会長が選任された。
本会創立40周年事業としてティアラ江東、文京シビックセンターで市民フェアー及び学術大会を開催した。
平成8年1月10日都技40周年記念式典及び祝賀会を椿山荘で挙行し、「都技40周年の歩み」を上映した。

横山 勇

第18代会長 1・2次
三国 努(1996年4月から2002年3月)
平成8年~14年

三国 努

第19代会長 1・2次
田中 澄良(2002年4月から2005年6月)
平成14年~17年

田中 澄良

第20代会長 1・2次
金田 米秋(2005年7月から2008年3月)
平成17年~19年

金田 米秋

第21代会長
西澤 隆廣(2008年4月から)
平成20年~

西澤 隆廣

「インターネットによる公益法人のディスクロージャー(情報公開)」では、社団法人に関してその「社員名簿」を公開するよう要請していますが、社団法人東京都歯科技工士会の社員すなわち当会会員は、都内に居住、または就業する歯科技工士である個人であり、会員数が多数に上るため、ここに「社員名簿」を公開はいたしません。
なお、「社員名簿」の公開要請がある場合、公文書にて受付け、個別に対応いたしますので、ご理解いただくとともに、必要がある場合は本会事務局までご連絡くださいませ。

このページからダウンロードしたPDF書類をご利用いただく際には、ご使用のコンピュータにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。

ご利用にあたっての注意

以下の内容をご了承の上、ご利用いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

著作権について

当サイトに掲載されている文章・写真等の内容物のデータは、著作権法等による保護の対象となります。
したがって、当会の許諾なしに、複製・転用・再利用・再掲載・販売等の二次利用をすることは禁止しております。
また、当サイトの内容物の内容を変形・変更・加工等することは一切認めておりません。

免責事項

当会は、当サイトの内容物について、正確な情報を提供できるよう努めて作成しておりますが、当サイトに含まれる情報の完全性・正確性を保証するものではなく、一切の責任を負うものではありません。
また、当サイトへのアクセスにあたり、コンピュータ・ウイルスによる危険がないこと等についても保証するものではなく、一切の責任を負うものではありません。
当会は、当サイトにアクセスできなかったこと、または当サイトに掲載されている内容を信頼したことによって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負うものではありません。
当会は、当サイトの内容物のデータの変更やURLなど、予告なしに変更・訂正・削除することがあります。
これらにより発生したいかなる損害についても、一切の責任を負いません。

お問い合わせ等による通信について

お問い合わせ等による通信について、できる限りでの対応に努めて参る所存ですが、当会が返答する義務を負うものではありません。

リンクについて

当サイトでは、第三者が運営するウェブサイトにリンクする場合がありますが、当該ウェブサイトは、当サイトから全く独立したものであり、当会はいかなる責任も義務も負うものではありません。