令和7年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金の延長について(通知)
東京都では令和7年4月1日から令和7年9月30日までを対象期間として実施している
「令和7年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金」について、対象期間を同年12月31日
まで3か月分延長して実施いたします。
また、従来の期限までに交付申請等を行わなかった医療機関等を対象に、改めて新規申請を受け
付けます。
つきましては、下記のとおり、概要を通知いたしますので、本支援金の対象となり得る貴会会員
宛てに周知いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
※詳細は添付ファイルをご覧ください。
00(歯科技工士会)令和7年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金の延長について(通知)
1 対象事業者
都内に開設している以下の医療機関等。ただし、東京都が開設している病院及び診療所を除く。
※ 従前から変更はございません。
(4)歯科技工所
歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設届出のなされた歯科技工所のうち、2の対象
期間内において、保険診療に係る案件を歯科医師に納品する予定である歯科技工所に限る。
2 対象期間
令和7年4月1日から令和7年12月31日までとする。
ただし、令和7年10月1日から令和7年12月31日までに廃止又は休止等により診療等を実
施しなかった場合は、対象事業者に対する支援金額の3分の2(従前どおりの金額)を支給する。
3 支援金の基準単価
支援金の額は、対象医療機関等ごとに以下の基準単価をもとに算出する。(下線部が変更点)
光熱費 歯科技工所 基準単価 58,500円
4 手続方法及びスケジュール(予定)
5 送付書類
(1)東京都医療機関等物価高騰緊急対策事業実施要綱
(2)東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金交付要綱
6 東京都保健医療局ホームページについて
各種申請フォームは東京都保健医療局ホームページに掲載しています。
手続方法等の詳細もこちらから御確認ください。
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-bukka
7 書面申請の場合の郵送先について
8 その他
※詳細は添付ファイルをご覧ください。
00(歯科技工士会)令和7年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金の延長について(通知)





東京都では令和7年4月1日から令和7年9月30日までを対象期間として実施している
「令和7年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金」について、対象期間を同年12月31日
まで3か月分延長して実施いたします。
また、従来の期限までに交付申請等を行わなかった医療機関等を対象に、改めて新規申請を受け
付けます。